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風俗通いは浮気になる? 風俗を理由とする離婚の可不可についても解説

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風俗通いは浮気になる? 風俗を理由とする離婚の可不可についても解説

「浮気とはどのような行為?」に対する答えを得るのは簡単ではありません。しかし、愛情を持って、継続的に、カップルのような関係を持ち、性行為があった場合については、それを浮気と捉える方がほとんどではないでしょうか。浮気であるかどうか、厳密な区分をすることは困難ですが、このように一般論として語ることは可能です。

では、「風俗に通っている」という事実は浮気になるのでしょうか。この点について言及し、さらに一歩進んで「風俗通いを理由に離婚ができるのか」ということについても説明していきます。

浮気になると考えられることが多い

「浮気」に厳密な定義はありません。
パートナー以外を性対象として見ること、と考えることもありますし、2人きりで食事をしたり手を繋いだりすることをもって浮気と捉えることもあるでしょう。

そのため性的な行為がなくても浮気と捉えることはありますし、逆に愛情や興味の対象になっているわけではなくても、カップルがするような行為があれば浮気と捉えることもあります。

結局のところ人によって何を浮気とするのか、風俗通いを浮気と考えるかどうかは異なります。

風俗なら浮気にならないという考え方も

風俗通いを浮気と捉えるかどうかは、判断が分かれやすいです。

お店で出会う相手とはその日限りであることが多いですし、愛情が移ったわけではないため、パートナーを乗り換えるといったリスクの生まれる行為ではありません。パートナーが嫌な思いをする可能性は十分にありますが、それは浮気に該当するかどうかとはまた別の問題です。

風俗に行った背景にもよるかもしれません。
例えば仲間に誘われて付き合いとして行っただけ、という場合にはまた捉え方が変わってきます。
これに対して、自ら進んで風俗を利用した、特定の相手に出会うことが目的で風俗を利用している、といった場合には浮気と捉えられやすいかもしれません。

風俗を理由に離婚できる?

では既婚者が風俗を利用した場合、これを理由に離婚することはできるのでしょうか。

原則として、両者の同意があれば離婚は可能です。これは「協議離婚」と呼ばれ、理由が風俗であろうとそれ以外の理由であろうと同じです。

問題は一方の同意が得られない場合です。

このとき、調停や裁判を経て離婚を目指すことになるのですが、どちらも譲らない場合は最終的に裁判官の判断で決着することになります。
裁判官の判断といっても、裁判官の個人的主観的な判断で決めるわけではありません。法令に則って、婚姻や離婚の制度の趣旨などを鑑みて、判断を下します。

不貞行為は法定離婚事由にあたる

民法に、法律上の離婚事由が定められています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:e-Gov法令検索 民法第770条 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

配偶者以外の者と性交渉をしたという事実は、不貞行為にあたります。
そのため民法第770条第1号に該当することを立証すれば、風俗通いの配偶者と離婚ができるということになります。

性行為・類似行為のない風俗は不貞行為にならない

風俗に行ったことが民法第770条第1号に該当するとして離婚できる可能性はありますが、風俗に行ったからといって絶対に同号に該当するとも限りません。

そもそも風俗に行ったとしても性交渉があったとは限らず、キスや抱擁程度の接触であれば法定の離婚事由である不貞にはあたらないと評価される可能性が高いです。

程度問題でもあるため一概に判断することはできませんが、そもそも配偶者が行ったのがいかがわしいお店であったとしても、そのお店が性行為を禁止しており、性行為をできなくするための体制も整備している、その他性行為がなかったことを示せるような場合、不貞行為があったとの評価が得られない可能性が高まります。

継続性のない風俗通いは不貞行為として認められないこともある

性的行為をサービスに含んでいたとしても、風俗にたった一度行っただけで即座に離婚が認められるとは言い難いです。

離婚の可能性が高まるのは、継続性が認められるケースです。
日常的に通っており、これまで何度も、頻繁に風俗に通っているという場合には法定の「不貞行為」があったと評価されやすいでしょう。

他の法定離婚事由にあたる可能性もある

裁判上、風俗通いが不貞行為に該当しなくても、別の離婚事由に該当するとして離婚を認めてもらうことも可能です。

その観点から着目したいのは、上記条文にある第5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。

配偶者が風俗に通っていることをきっかけに、結婚生活に支障をきたしていると裁判で認めてもらえれば、たとえ不貞行為がなかったと評価されても離婚できる可能性はあります。

例えば「風俗通いをきっかけに夫婦間での営みがなくなった」「風俗通いにより多大な精神的苦痛を感じている」「風俗通いで浪費してしまい、生活費に困窮している」といった場合には第5号に該当するとして離婚できるかもしれません。

風俗通いの証拠集めは探偵事務所に依頼がおすすめ

「パートナーが風俗に行った」という事実が発覚したときでも、感情的にすぐに行動を起こすべきではありません。特に離婚を目指す場合やそれに伴う慰謝料を請求する場合、風俗通いの事実が客観的にも証明できるよう、証拠集めを行う必要があります。

とはいえ証拠集めは簡単な作業ではありません。配偶者の後を付けたり、お店の情報を収集したりするときに、配偶者にバレてしまうリスクが高いです。
そこで証拠集めについては探偵への依頼がおすすめです。当事者ではないため顔を見られたとしても調査をしていることがバレにくいですし、業務として調査を行っているプロですので、一般の方が浮気調査をする場合より成功確率は格段に上がります。

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